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久喜市・幸手市の不動産売却なら「KEIAI幸手さくら不動産センター」までご相談ください。
業界歴25年以上の豊富な経験と、地域密着企業ならではの横のつながりを活かし、不動産に関するあらゆるお悩みに対応いたします。

こちらでは、最も一般的な売却方法である「仲介売却」について解説!
不動産のプロの目線から、仲介売却のメリット・デメリットを分かりやすくご説明します。

このようなお悩み・お困りごとには「仲介売却」がおすすめ!

  • 不動産をできるだけ高く売って、老後資金に充てたい
  • 子どもが独立したので、コンパクトな家に住み替えたい
  • 相続した実家を空き家のまま放置している
  • 財産分与のためにマイホームを現金化したい
  • 転勤が決まったので、築浅物件をよい条件で売却したい
  • せっかく好条件の物件なので、売却価格は下げたくない

「仲介売却」は、不動産を好条件で売却する近道!

「仲介売却」は、不動産を好条件で売却する近道!

仲介売却とは、不動産会社が売り主様と買い主様の間を“仲介”し、不動産の売買契約を取りまとめる方法です。仲介売却では、売り主様からの売却相談を受け、不動産会社が購入希望者様を募ります。購入希望者様との各種条件や手続きなど、売買契約の成立・引き渡しの完了まで一貫したサポートを行います。

仲介売却は不動産買取と比べて、売却金額が高くなるのが一般的です。購入希望者様がすぐに見つかるとは限りませんが、じっくり時間をかけて、好条件での売却を目指したい方に適しています。

「仲介売却」のメリット

「仲介売却」のメリット

仲介売却の最大のメリットは、理想の条件での売却を目指しやすい点です。売出し価格や売却プランは売り主様と相談しながら決定するため、それぞれのご意向やご要望を柔軟に反映できます。また、不動産ポータルサイトや折込チラシなど、さまざまな手法を駆使して広く購入希望者様を募るため、好条件で売却できるチャンスがぐっと広がるでしょう。

さらに、購入希望者様の内覧対応を通じて、さまざまな方の意見を取り入れられるというメリットもあります。物件を探している方の「リアルな声」を反映すれば、より好条件で売却するために、効果的な方法を採用できます。

不動産の売却方法は「仲介売却」か「不動産買取」の2つ!

不動産の売却方法は、大きく分けると「仲介売却」と「不動産買取」の2種類です。それぞれの方法には、次のような違いがあります。

仲介売却と不動産買取の違い

※表は左右にスクロールして確認することができます。

  仲介売却 不動産買取
物件の買い手 売却活動を通じて見つけた購入希望者(主に個人) 不動産会社
売却(買取)価格 市場相場に即した価格 市場相場の7割程度
売却までの期間 3カ月~1年程度 最短1週間程度
仲介手数料 あり
(売却価格×3%+6万+税)
なし
内覧対応 購入希望者からの申し出がある度に必要 不動査定時の1度のみ
契約不適合責任 あり なし
プライバシー 宣伝方法によっては、ご近所さんに知られる可能性がある 誰にも知られずに売却できる
不動産買取は仲介売却のデメリットを
解消できるが、リスクもある!

不動産買取は仲介売却のデメリットを解消できるが、リスクもある!

仲介売却は市場相場に即した価格での売却が可能で、物件次第では高額売却を目指すこともできます。

しかし、必ずしも理想的な売却を実現できるとは限りません。購入希望者様がすぐに見つからない恐れもあり、売却期間が長引くケースもあるでしょう。また、基本的に、物件の内覧時は売り主様ご自身で対応していただく必要があります。内覧の申し出がある度にご対応いただく必要があるため、仕事や家事・育児・介護などでお忙しい方にとっては、負担が大きいかもしれません。

一方、不動産買取は不動産会社が直接買い手となるため、売却活動は一切不要です。そのため、仲介売却と比べてスピーディーな売却を実現でき、売却にかかる手間も軽減できます。

ただし、不動産買取における買取価格は、市場価格の7割程度が相場。手元に残る資金が減ってしまうため、スケジュールに余裕がある場合は、基本的に仲介売却を選択するのがおすすめです。

媒介契約について

不動産会社に仲介売却を依頼する際は、「媒介契約」を結ぶ必要があります。「売買契約」と似ていますが、売買契約は不動産の売買が成立したときに売り主様と買い主様の間で結ぶもの、媒介契約は売却を依頼するときに不動産会社と売り主様の間で結ぶものです。媒介契約では、不動産の売却活動について以下のようなルールを定めます。

  • 依頼する期間依頼する期間
  • 売却活動の方法売却活動の方法
  • 仲介手数料の金額や支払いタイミング など仲介手数料の金額や
    支払いタイミング など

不動産会社は、媒介契約で定めたルールに基づき、売却活動を行う義務があります。大切な不動産の売却を安心して任せるためにも、媒介契約はとても重要なものなのです。

媒介契約の種類

媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
それぞれ不動産会社や売り主様に対する制約が異なるため、違いを把握した上で、ご自身にとって最適な種類を選択しましょう。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

  専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
依頼できる不動産会社の数 1社のみ 1社のみ 複数社に依頼可能
売り主様自身で買い手を見つけること 不可
不動産会社から売り主様への報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 なし
レインズ(指定流通機構)への登録義務 あり あり なし

レインズとは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。

お客様との対話を重視し、「理想の売却」の実現を徹底サポート!

当社の仲介売却
経験に裏付けされた「正直査定」

当社の仲介売却① 経験に裏付けされた「正直査定」

KEIAI幸手さくら不動産センターは、全てのお客様に対して誠実であることを心がけております。お客様の利益を第一に考えるからこそ、プロの目線から「これなら売れる」と思える正直な価格をお伝えするようにしています。

もちろん、「お客様の利益を最大化する」という視点も欠かしません。業界歴25年以上の豊富な経験を活かし、地域の特性や市場動向を綿密に分析した上で適正価格をご提示します。

当社の仲介売却
ご来店が難しいお客様には、
当社スタッフが直接伺います

当社の仲介売却② ご来店が難しいお客様には、当社スタッフが直接伺います

KEIAI幸手さくら不動産センターは、お客様とのコミュニケーションを大切にしています。不動産を売却する理由は、人それぞれ異なるもの。だからこそ、まずはお客様のお話にじっくりと耳を傾け、お悩みやお困りごとに寄り添うことを心がけております。ご来店が難しい場合は、こちらから伺うことも可能です。対面でのコミュニケーションにこだわり、不動産会社としてだけではなく、人と人として、お客様の利益の最大化をお手伝いしたいと考えております。

当社の仲介売却
多彩なコミュニティを駆使し、
お悩み解消へと導きます

当社の仲介売却③ 多彩なコミュニティを駆使し、お悩み解消へと導きます

KEIAI幸手さくら不動産センターは、国内で100店舗以上を構える「KEIAI」グループの加盟店です。全国規模の幅広いネットワークと、地域の横のつながりを活かし、お客様のお悩みにスピーディーに対応いたします。司法書士をはじめとした士業とのつながりもあるため、相続などの複雑なケースにも対応可能です。

「相続した実家について、兄弟と揉めている」「他社で売却を断られてしまった」といったお悩みを抱えている方も、ぜひ当社までご相談ください。

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